お知らせ

幼児教育・保育の無償化について

昨日5月13日、県私立幼稚園協会の総会が開催され、県の子育て支援課からも幼児教育・保育の無償化についての説明がありました。要点は次のとおりです。
1 5月10日に法案が国会を通過した。これにより、国から都道府県への説明会が5月30日に開催予定。
2 従って、まだ具体的なところは決まっていない。
【無償化の概要】
1 3~5歳までの全ての子ども、及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが対象。
2 新制度の認定こども園は3~5歳までの全ての子どもは無償。
3 認定こども園の1号認定児は、満3歳になった日から対象。(すみれ組で満3歳になった日から無償の対象)
4 認定こども園の2号認定児は、満3歳になった次の4月1日から対象。(すみれ組で3歳になったとき、2号認定を希望される場合、さくらんぼ組になってから無償の対象。その間は、市が決めた保育料を支払い続けることになります)
5 幼稚園と幼稚園の預かり保育との併用は、利用者が市町村から「保育の必要性の認定」を受けた場合に、幼稚園保育料の無償化上限額(月額25,700円)を含め月額37,000円まで無償。
6 その他
※➀3~5歳までの全ての子どもについて、「認定こども園」と「障害児通園施設」を複数で利用する場合、ともに無償。幼稚園は無償化上限額(月額25,700円)まで無償。
※②共働きの3~5歳までのお子さんで、保育の必要性の認定事由に該当する子どもさんの預かり保育は幼稚園保育料の無償化上限額(月額25,700円)を含め月額37,000円まで無償。
※③専業主婦(夫)家庭の3~5歳までのお子さんで、保育の必要性の認定事由に該当しない子どもさんの預かり保育は幼稚園保育料の無償化上限額(月額25,700円)まで無償。それ以上は有償。
※④0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは、無償化の対象。(月額42,000円まで)